メキキの会 会則

第1章 総則

第1条(活動目的等)
一般社団法人メキキの会(以下、「当法人」といいます。)が主催する会員組織であるメキキの会(以下、「本会」といいます。)は、志を高め、天職を発展させる社会基盤「氣脈」をつなぎ、良い世の中を創ることを目的としています。

第2条(使命・目的・価値)
本会の使命、目的、価値は、次のとおりとします。
(1)使命(MISSION)
生命体としての地球を愛して生きる氣脈を創り、大和に貢献する。
(2)目的(VISION)
志を高め天職を発展させる地球的な社会基盤を創る。
(3)価値(VALUE)
出会うを大切に  生きるを楽しむ

第3条(本会則の範囲)
本会則は、本会に特別会員、会員、家族会員又は学生会員(以下、「会員等」といいます。)として入会した者が、本会の会員等として行う一切の行為に適用されます。ただし、本会と会員等とが本会則とは別の書面により、本会則の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。

第2章 会員等

第4条(会員等資格)
1.次の各号に掲げる全ての要件を満たす者は、会員等になる資格を得るものとします。
(1)特別会員又は会員の1名から紹介を受けること
(2)前号の紹介者を除く特別会員又は会員の1名から推薦があること
(3)本会の使命に賛同し、自己の専門的能力を有する分野(以下、「メキキ分野」といいます。)の宣言をすること
(4)会員等となることにより、自己の天職、天命を生きることに力づけられること
2.前項により会員等になる資格を得た者が、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本会との間に本会則に基づく会員等契約が成立したものとします。
(1)本会所定の入会申込書の必要事項を全て記入した上で会員等として申込みを行い、本会の承認を得ていること
(2)学生会員として申込む者を除き、入会金及び月会費の支払についてクレジットカードによる支払を選択しなかった場合、前項の入会申込書に加えて、口座振替用紙を別途提出し、本会が受領していること
(3)本会則に同意したこと
3.会員等の種別は、次の4種となります。
(1)「特別会員」
888人を定員とします。ただし、本会は必要に応じてこの定員枠を拡大することができるものとします。又、特別会員としての期間を5年以上経過し、かつ、満年齢が65歳以上となった者  は、本人が希望した場合、月会費が無料となるシルバー会員へ移行することができます。なお、シルバー会員の権利等は特別会員と同様とし、月会費に関する規定を除き、本会則は、シルバー会員にも適用するものとします。
(2)「会員」
888万人を定員とします。ただし、本会は必要に応じてこの定員枠を拡大することができるものとします。
(3)「家族会員」
特別会員と親子又は夫婦の関係にある者は、家族会員として入会することができます。
(4)「学生会員」
専門学校、大学等の本会が認める学校機関に現に在籍している者は、学生会員として入会することができます。

第5条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、本会は入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(2)過去に本会から会員等資格を取消されたことがある場合
(3)その他本会が、会員等契約を締結することについて不適当であると判断した場合

第6条(会費の支払い等)
1. 会員等の入会金の額は、次のとおりとします。なお、入会の時期にかかわらず、入会金の額は固定とします。
(1)特別会員   金10000円(消費税別)
(2)会員     金10000円(消費税別)
(3)家族会員   金10000円(消費税別)
(4)学生会員        無料
2.会員等の月会費の額は、次のとおりとします。なお、月会費の支払は、会員等契約の成立した日の属する月の翌月から発生するものとします。
(1)特別会員    金5000円(消費税別)
(2)会員      金2000円(消費税別)
(3)家族会員    金2000円(消費税別)
(4)学生会員        無料
3.入会金は、初回の月会費の支払と同時払いとします。
4.入会金及び月会費は、クレジット決済の方法、口座振替の方法、その他本会が認める方法をもって支払わなければなりません。

第7条(会費等の払戻)
会員等が既に支払った入会金及び月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。

第8条(変更の届出)
1.会員等は、その氏名若しくは名称、住所、Eメールアドレス等の連絡先、メキキ分野その他の本会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を本会に対して通知する必要があります。
2.本会は、会員等が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負いません。
3.本会から会員等に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

第9条(通知の方法)
本会から会員等に対する通知の方法は、Eメールによる方法、郵送による方法、本会のホームページに掲載する方法、Facebookのグループページに掲載する方法、その他本会が定める方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとします。

第10条(会員等の資格承継)
1.会員等が退会あるいは死亡した場合は、当該会員等の会員等資格は失われるものとします。
2.会員等の地位の第三者への承継は一切できません。

第11条(退会及び休会)
1.会員等は、退会をしようとするときは、本会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができます。なお、支払済みの月会費の返還はしないものとします。 また、退会月までの月会費に未払いがある場合には、その未払額の支払義務を負うものとします。
2.会員等は、一時的に会員等としての活動を行なうことができない場合、本会所定の方法により休会の通知をすることにより、休会することができます。
3.休会の期間は最長で半年間とし、この期間が満了した場合は、当該会員等の申し出により本会が認めた場合に限り、更に休会期間の延長ができるものとします。
4.休会の通知があった場合、その通知のあった日の属する月の翌月から月会費の支払いは免除されるものとします。
5.休会期間が終了し復会した場合、月会費の支払は、復会した日の属する月の翌月から発生するものとします。

第3章 会員等の権利等

第12条(権利)
1.特別会員及びシルバー会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
(1)志ビジネスミーティング(旧ビジネスブレークスルーミーティング「BBM」。以下、「KBM」といいます。)を立ち上げることのできる代表(以下、「藩主」といいます。)になる権利(ただし、本会が特別に認めた場合に限ります。)
(2)KBMへ年会費無料で参加することのできる権利
(3)「個の花道場」等の本会が主催するセミナーへ特別価格で参加することのできる権利
(4)各種専門分科会(以下、「分科会」といいます。)の代表世話人になる権利(ただし、常任世話人会が認めた場合に限ります。)
(5)分科会へ特別価格(設定されている場合に限ります。)で参加することのできる権利
(6)本会が定める地域毎に設けられる世話人会を構成する世話人又は世話人代表になる権利(ただし、世話人代表については常任世話人会が認めた場合に限ります。)
(7)本会のインターネット上のコミュニティへ参加する権利
(8)本会が動画共有サービスへ配信する動画を視聴する権利
(9)その他本会が別途定める権利がある場合はその権利
2.会員、家族会員及び学生会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
(1)「個の花道場」等の本会が主催するセミナーへ特別価格で参加することのできる権利
(2)分科会の世話人になる権利
(3)分科会へ特別価格(設定されている場合に限ります。)で参加することのできる権利
(4)本会が定める地域毎に設けられる世話人会を構成する世話人になる権利
(5)本会のインターネット上のコミュニティへ参加する権利
(6)本会が動画共有サービスへ配信する動画を視聴する権利
(7)その他本会が別途定める権利がある場合はその権利

第13条(努力義務)
 会員は、次の各項目を達成するよう努めなければなりません。
(1)KBM、分科会等本会の主催する各種イベントに積極的に参加すること
(2)自己及び他の会員等がメキキとして現れるよう自己表現や情報発信を行うこと
(3)会員等に相応しい人を本会に紹介又は推薦し、気脈をつなぐこと

第4章 運営

第14条(会長等)
1.本会は、会長1名を置くものとします。
2.会長は、当法人の代表理事が就任するものとします。
3.当法人の理事会(以下、「理事会」といいます。)は、必要に応じて、本会の副会長を若干名任命することができるものとします。
4.会長は、常任世話人会を招集する権限を有するものとします。

第15条(常任世話人及び常任世話人会)
1.本会には、理事と常任世話人によって構成される常任世話人会を置くものとします。
2.常任世話人には次条に定める各地域及び分科会等の代表が就任するものとします。なお、新たに地域及び分科会を設置する権限は常任世話人会が有するものとします。
3.常任世話人の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とします。なお、補欠又は増員により選任された常任世話人の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
4.常任世話人会は、理事会で決議した本会の運営方針や年間計画に沿って本会の各種イベントの企画、立案及び運営並びにその他理事会が定めたことを行うものとします。
5.常任世話人会は、2か月に1度開催するものとします。
6.常任世話人に報酬は発生しないものとします。
7.常任世話人は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができ、又、常任世話人として不適格であると理事会が判断する事由が発生した場合、解任されるものとします。

第16条(地域代表及び分科会代表等)
1.本会は、各地域及び分科会毎に、代表1名を置き、必要に応じて副代表数名を置くことができるものとします。代表及び副代表は、世話人からの推薦をうけた者が常任世話人会の承認を経て就任するものとします。
2.前項の代表及び副代表の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とします。なお、補欠により選任された前項の代表、及び補欠又は増員により選任された前項の副代表の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
3.各地域及び分科会の代表は、自らが所属する世話人会の代表として常任世話人会の承認により常任世話人会のメンバーとなり、本会の発展に貢献する意図で活動するものとします。
4.本条の代表及び副代表は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができるものとします。

17条(世話人会及び世話人)
1.本会には、常任世話人会が定めた地域及び分科会毎に、世話人会を置くものとします。
2.世話人会を構成する世話人は、現世話人の推薦により、世話人会が承認し、本人が就任同意書を世話人会に提出することにより就任するものとします。
3.世話人の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とします。なお、補欠又は増員により選任された世話人の任期は、前任者又は現任者の残任期間とします。
4.世話人は、本会の運営と会員等の活動が円滑に進むよう支援するものとします。
5.世話人は、正当な事由がある場合に限り、辞任することができるものとします。

第18条(寄付金制度)
1.本会は、本会の活動の趣旨に賛同していただく個人及び法人その他の団体から寄付のお申し出があった場合、これを受け入れます。
2.1口の単位は10000円とします。
3.その他の詳細は理事会が決定するものとします。

第19条(運営事務の委託)
本会は、運営事務を、必要に応じて、株式会社メキキ(本店 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号)へ委託します。

第20条(会計報告)
本会は、会員等に向けての会計報告(会費収入等の報告を含みます。)を本会のホームページに掲載する方法等で行なうものとします。なお、会計報告の期間は、3月1日から2月末日までの1年間とします。

第5章 その他

第21条(著作権)
1.本会によって制作される著作物の著作権は全て本会に帰属します。
2.本会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第22条(商標の使用及び類似的商標出願の禁止)
1.会員等は、本会、会長個人、会長が他に主宰する法人の名称又は商号、その保有する商標を、本会の事前の同意なく、使用してはなりません。
2.会員等は、本会、会長個人、会長が他に主宰する法人が設定の登録の出願をした商標権にかかる商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとします。

第23条(会員等資格の取消し)
本会は、会員等が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、会員等契約を解除し、会員等資格を取消すことができるものとします。
(1)月会費の支払を3か月滞納した場合
(2)本会則又はその他本会が別に規約を定めた場合のその規約に違反した場合
(3)本会が主催するいずれのイベントにも1年以上参加せず、かつ、今後も参加の意思が認められない場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
(5)本会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員等としての品格を損なう行為があったと本会が認めた場合
(6)その他、会員等として不適格と本会が判断する相当な事由が発生した場合

第24条(反社会的勢力の排除)
1. 会員等は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 公序良俗に反する団体又はその団体に属する若しくは関係する者
(2) 集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長するおそれのある団体又はその団体に属するもしくは関係する者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体又はその団体に属するもしくは関係する者
(4) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、若しくは隠匿し、又は犯罪収益の収受を行い、又は、これらを行っている疑いのある者及び、これらを行い、若しくは行っている疑いのある者と取引がある者
(5) 貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認に応じない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員もしくは暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)、暴力団員等を業務に従事させ、若しくは業務の補助者として使用するおそれのある法人、暴力団員等を役員とする法人、又はその他暴力団若しくは暴力団員等の影響下にあると認められる者
(8) 前各号に該当する者の関係会社、及びその役員、使用人又は代理人
(9) その他前各号に準ずる者
2. 会員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 本会、他の会員等その他本会の関係者(以下、本項において「関係者等」といいます。)に対する暴力的な要求行為
(2) 関係者等に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 関係者等に対して、脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて関係者等の信用を毀損し、若しくは本会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第25条(禁止事項)
会員等は次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)常任世話人会の事前の承認を得ることなくメキキの会の活動であると誤認させるおそれのあるイベント、セミナー等を自主開催すること
(2)自主開催のイベント、セミナー等において、常任世話人会の事前の承認を得ることなく本会の協賛及び後援をうたうこと
(3)他の会員等の誹謗中傷を行わないこと

第26条(個人情報の取扱い)
本会は、自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとします。

第27条(免責及び損害賠償)
1.会員等が分科会その他のイベントの開催中等において、参加者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、本会は、会員等及び第三者に対し何らの責任も負わず、会員等から一切の求償も受けないものとします。
2.会員等が自主開催したイベント等の行事において起きた事故その他のトラブルに関して、本会は、会員等及び第三者に対し何らの責任も負わず、会員等から一切の求償も受けないものとします。
3.会員等は故意又は過失により本会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負います。

第28条(確認条項)
1.本会員等の制度は、本会が会員等に対して、会員等の活動における成果を何ら保障するものでなく、又、会員等の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
2.本会から会員等に対する通知が到達した場合において、会員等がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、会員等に何らの事情があろうとも本会はその責任を負わないことを確認します。
3.本会の会員間で個別に行われる投資に関する勧誘、金銭の貸し借り等によって発生するいかなる問題についても本会はその責任を負わないことを確認します。

第29条(条項等の無効)
本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとします。

第30条(準拠法)
本会則に関しては、日本法が適用されるものとします。

第31条(会則の変更)
1.本会は、理事会の決定により、本会則の内容をいつでも変更することができるものとします。
2.本会は、本会則の内容の変更を決定した場合、①本会則の内容を変更する旨 ②変更の効力を生じる日③変更後の会則内容のデータ(電子メール、webサイト等からリンクされた先にデータが掲載される場合はそのリンク先のURL)を本会のホームページに掲載する方法等で通知するものとし、当該通知をした場合は、その変更の効力を生じる日より、本会則の内容は変更後の会則内容どおりに変更されたものとみなします。

第32条(訴訟管轄)
本会則に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。

第33条(協議事項)
本会則の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

メキキの会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人メキキの会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、志を高め、天職を発展させる社会基盤「氣脈」をつなぎ、良い世の中を創ることを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
(1) 会員組織の運営
(2) 人材育成のための教育及び研修事業
(3) 各種講座、講演会、セミナー、その他イベントの企画、開催及び運営
(4) 会員向けソーシャルネットワーキングサービス事業
(5) 民間資格の認定事業
(6) 各種検定事業の実施
(7) 民間資格の付与を受けた者の活動支援
(8) 各種講座、講演会、セミナー、教育機関等への講師の派遣
(9) 各種サービスの提供、仲介及び斡旋
(10)各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
(11)コンサルティング事業
(12)書籍、雑誌、その他情報媒体の企画、執筆、編集、及び出版
(13)著作権、その他知的財産権の管理
(14)起業支援及び就労支援事業
(15)企業向けファンドの運営
(16)前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による

第2章 社 員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、社員の議決権の3分の2以上の同意を得るものとする。

(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡又は解散し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

(退社)
第7条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第10条 社員総会の招集は、理事の過半数をもってこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第12条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代理理事がこれに当たる。代理理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第15条 当法人に、次の役員を置く。
     理事 3名以上10名以内
     監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(理事の資格)
第16条 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と次の各号に掲げる関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下でなければならない。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の3親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族

(選任)
第17条 理事及び監事は、社員総数の決議によって選任する。

(理事の職務権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事会はその決議をもって、代表理事以外の理事の中から、業務を執行する理事を定めることができる。

(監事の職務権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会

(構成)
第24条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代理理事の選定及び解職

(招集)
第26条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計 算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

第7章 基金、残余財産の処分等

(基金の拠出)
第30条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

(残余財産の処分等)
第31条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決により、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年2月29日までとする。

(設立時の役員)
第33条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
     設立時理事 出口光、財木孝太、山崎宏平
     設立時監事 延平昌弥
     設立時代表理事 東京都杉並区浜田山四丁目34番18号
     出口光

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第34条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
     設立時社員 東京都杉並区浜田山四丁目34番18号
     出口光
     設立時社員 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号
     株式会社メキキ

(主たる事務所の所在場所)
第35条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。
     設立時の主たる事務所の所在場所 東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号

以上